松阪
 
松阪まちなか街づくりネットワーク 紹介 

まつさか・まちなか・まちづくり
 情報センター

2002年4月26日発足しました

規約

 松阪まちなか街づくりネットワーク規約

(名称)
第1条 
本ネットワークは「松阪まちなか街づくりネットワーク」と称する。

      (以下 ネットワークという。)

(組織)
第2条 
ネットワークは、ネットワークの目的に賛同する、商業者、市民まちづくり団体(NPO)、有識者、大型店、民間企業、運輸事業者、商工等関係団体等で組織する。

(目的)
第3条 ネットワークは、市民参加のまちづくり活動団体として『わが城下町心のふるさと松阪〜みなで楽しさ・賑わい・夢づくり』をテーマに、松阪市の中心市街地の活性化と官民協働のまちづくりを推進していくことを目的とする。

(活動内容)
第4条 ネットワークは、松阪市の中心市街地活性化のためのまちづくり活動を継続かつ円滑に運営するために、戦略会議等を重ね、各企画やプロジェクト及び事業の具体化、推進、調整を図る。

(松阪まちなかまちづくり委員会)
第5条 
1 ネットワークの活動を円滑に運営するため、「松阪まちなか街づくり委員会」を設置し、松阪市の中心市街地活性化のためのまちづくり活動の提案及び総括を行う。

2 本委員会は、商店街連合会(商業者)、市民まちづくり団体(NPO)、有識者、大型店、民間企業、運輸事業者、商工等関係団体等で構成する。

3 本委員会は、委員長1名、副委員長 2名以内を置き、委員の互選によってこれを定め、任期は1年とする。

(実行委員会) 
第6条 
1 松阪市の中心市街地活性化のための事業の運営管理、企画調整並びに合意形成を行う。

2 本委員会に部を置くことができる
3 本委員会は各部の正、副の長等で構成する。
4 委員長1名、 副委員長 4名以内を置き、委員の互選によってこれを定め、任期は1年とする。

(事務局) 
第7条   
1 事務局は松阪商工会議所と実行委員会委員等で構成し、鰹シ阪街づくり
公社内に置く。

2 事務局は諸スケジュールの調整及び関係者への連絡及びネットワークの会計等庶務を行う。

(その他)
第8条  この規約に定めるもののほか、必要な事項は「松阪まちなか街づくり委員会」又は「実行委員会」で協議決定する。

付則

  1 この規約は、平成14年4月26日から施行する。

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